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遺言書の必要性例えば、財産のほとんどを長男に相続させたいと思っている方がいらしたとして、生前に常々そのことをお話しされていたとしても、遺言書を作成していないと、 その遺志はまったく叶えられることはないかも知れません。 遺言書が存在しない場合、遺産分けは相続人全員により行われますが、上記のケースで 次男・三男が素直に応じてくれれば良いのですが・・・ 生前、何も言わなかった次男・三男が、その嫁に何かを言われたのか、突然、遺産を 要求してきた・・・ なんてことになるかも知れません。 故人の遺志を確実に実行するには、遺言書が必要です。 自筆証書遺言と公正証書遺言遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。 それぞれの特徴を簡単に整理します。
検認とは遺言書の現状を調査確認し、後日における遺言書の偽造、変造を防止し、かつその保存を確実にする手続き 公正証書遺言は、メリットとして、文字が書けない者でも利用可能・検認手続き不要・ 公証人の手続きを経るので効力が問題になることが少ない等があげられます。 一方で、費用がかかる・証人が必要といった点がデメリットになります。
~本当にデメリットなのか~ 公正証書遺言を作成するには、証人二人が必要になります。 次に掲げる方は証人になれません(民法第974条) ①未成年者 ②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直径血族 ③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人 従って、遺言を作成する方の配偶者、子供は証人になれません。 財産をもらう方も証人になれません。 相続第2順位、第3順位である、親、兄弟姉妹の方々は証人になることができます (受遺者でなければ)。 例えば、ご兄弟が証人になって公正証書遺言を作成したあと、子供が先に亡くなって、 ご兄弟が現実に相続人になるというような事態になっても、遺言の効力に影響はありま せん。 親類や、知人に遺言の内容を知られたくない、といった事情もあるでしょうから、 その場合には無理に探さず、公証役場で紹介してもらう方が良いでしょう。 |
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