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遺言書の必要性例えば、財産のほとんどを長男に相続させたいと思っている方がいらしたとして、生前に常々そのことをお話しされていたとしても、遺言書を作成していないと、 その遺志はまったく叶えられることはないかも知れません。 遺言書が存在しない場合、遺産分けは相続人全員により行われますが、上記のケースで 次男・三男が素直に応じてくれれば良いのですが・・・ 生前、何も言わなかった次男・三男が、その嫁に何かを言われたのか、突然、遺産を 要求してきた・・・ なんてことになるかも知れません。 故人の遺志を確実に実行するには、遺言書が必要です。 自筆証書遺言と公正証書遺言遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。 それぞれの特徴を簡単に整理します。
遺言書の現状を調査確認し、後日における遺言書の偽造、変造を防止し、 |
公正証書遺言のメリット
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公正証書遺言のデメリット
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公正証書遺言に必要な証人についてですが、借金の保証人のように経済的な負担が
課せられるというようなものではありませんので、特に問題ではないと思いますが、
それでも頼みにくいということであれば、公証役場にて証人を紹介してくれます
(有料)。
また、費用がかかるというデメリットについてですが、これがほぼ唯一のデメリット
といえると思うのですが、自筆証書遺言の場合には当面の費用は安く済むものの、
検認手続きが必要になります。
検認手続きは、相続人全員に裁判所から通知が行き、裁判所において行う手続きに
なります。
したがって、相続人の方が北海道や九州に住まわれている場合、裁判所までの交通費は
かなりの金額になります。宿泊費もかかるかもしれません。仕事を休めばその分の損失 も生じます。
せっかく自分の亡き後のことを考えて遺言を書いたのに、ましてや安く済ませるために 自筆証書遺言を選んだのに、結局は相続人に時間的な負担だけでなく、費用の面でも負 担をかけてしまった
・・・なんてことになりかねません。
検認手続きは相続人全員が参加していなくても、執り行われますので(通知は全員に
いきます)、必ずしも旅費の負担が多大になるとは限りませんが、実際上多くの相続人
の方が、かなりの費用をかけて集合してくるのではないでしょうか。
遺言に関する書籍はたくさん出ていますが、検認手続きの旅費交通費にまで言及して
いるものは今のところ私は出会ったことはないのですが、非常に重要な視点になると
思います。