静岡県三島市・沼津市・伊豆の国市での遺言書の作成をサポートさせていただきます。

 -公正証書遺言・自筆証書遺言の作成-                                 -遺言書の作成- 
 遺言書の作成                                                行政書士佐藤紀之事務所  
 をサポートさせていただきます。                                      〒411-0816
 ご依頼者様のご要望に合わせた                                     静岡県三島市梅名364-9 
 公正証書遺言の原案作成                                         電話番号 055-977-5227 
 戸籍・登記簿等の取得                                             FAX   055-977-5227
 公証人との打ち合わせ                                            E-mail: info@nori3.com 
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行政書士佐藤紀之事務所

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交通事故による後遺障害認定申請

三島市の行政書士のブログ

   遺言書の必要性

 例えば、財産のほとんどを長男に相続させたいと思っている方がいらしたとして、
 生前に常々そのことをお話しされていたとしても、遺言書を作成していないと、
 その遺志はまったく叶えられることはないかも知れません。
 
 遺言書が存在しない場合、遺産分けは相続人全員により行われますが、上記のケースで 次男・三男が素直に応じてくれれば良いのですが・・・

 生前、何も言わなかった次男・三男が、その嫁に何かを言われたのか、突然、遺産を
 要求してきた・・・

 なんてことになるかも知れません。

 故人の遺志を確実に実行するには、遺言書が必要です。  


  自筆証書遺言と公正証書遺言

 
  遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
  それぞれの特徴を簡単に整理します。

 

 自筆証書遺言は、メリットとして、費用がかからない・証人が不要・いつでもどこでも 作成できるといったものがあげられます。
 一方で、紛失・隠匿の恐れがあり、内容不備によって無効になってしまう恐れもありま す。
 また、検認手続きが必要になるため、手間隙がかかります。

 自筆証書遺言のメリット

  • 費用がかからない
  • 証人が不要
  • いつでもどこでも作成できる

 自筆証書遺言のデメリット

  • 紛失・隠匿の恐れ
  • 内容不備による無効の恐れ
  • 検認手続きが必要

  検認とは

 遺言書の現状を調査確認し、後日における遺言書の偽造、変造を防止し、
 かつその保存を確実にする手続き 
 


 


 公正証書遺言は、メリットとして、文字が書けない者でも利用可能・検認手続き不要・ 公証人の手続きを経るので効力が問題になることが少ない等があげられます。
 一方で、費用がかかる・証人が必要といった点がデメリットになります。

  公正証書遺言のメリット

  • 文字が書けなくても利用可能
  • 検認手続きが不要
  • 効力の問題が少ない

  公正証書遺言のデメリット

  • 費用がかかる
  • 証人が必要




 
 ~本当にデメリットなのか~

  
 公正証書遺言に必要な証人についてですが、借金の保証人のように経済的な負担が
 課せられるというようなものではありませんので、特に問題ではないと思いますが、
 それでも頼みにくいということであれば、公証役場にて証人を紹介してくれます
 (有料)。


 また、費用がかかるというデメリットについてですが、これがほぼ唯一のデメリット
 といえると思うのですが、自筆証書遺言の場合には当面の費用は安く済むものの、
 検認手続きが必要になります。
 検認手続きは、相続人全員に裁判所から通知が行き、裁判所において行う手続きに
 なります。

 したがって、相続人の方が北海道や九州に住まわれている場合、裁判所までの交通費は
 かなりの金額になります。宿泊費もかかるかもしれません。仕事を休めばその分の損失 も生じます。
 せっかく自分の亡き後のことを考えて遺言を書いたのに、ましてや安く済ませるために 自筆証書遺言を選んだのに、結局は相続人に時間的な負担だけでなく、費用の面でも負 担をかけてしまった
 ・・・なんてことになりかねません。

 検認手続きは相続人全員が参加していなくても、執り行われますので(通知は全員に
 いきます)、必ずしも旅費の負担が多大になるとは限りませんが、実際上多くの相続人
 の方が、かなりの費用をかけて集合してくるのではないでしょうか。

 遺言に関する書籍はたくさん出ていますが、検認手続きの旅費交通費にまで言及して
 いるものは今のところ私は出会ったことはないのですが、非常に重要な視点になると
 思います。

 

 公正証書遺言を作成するには、証人二人が必要になります。
 
 次に掲げる方は証人になれません(民法第974条)

 ①未成年者

 ②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直径血族

 ③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人


 従って、遺言を作成する方の配偶者、子供は証人になれません。

 財産をもらう方も証人になれません。

 相続第2順位、第3順位である、親、兄弟姉妹の方々は証人になることができます
 (受遺者でなければ)。

 例えば、ご兄弟が証人になって公正証書遺言を作成したあと、子供が先に亡くなって、
 ご兄弟が現実に相続人になるというような事態になっても、遺言の効力に影響はありま せん。

 親類や、知人に遺言の内容を知られたくない、といった事情もあるでしょうから、
 その場合には無理に探さず、公証役場で紹介してもらう方が良いでしょう。

【遺言相談室三島】
行政書士佐藤紀之事務所運営の遺言書作成サポート専門サイト
静岡県三島市梅名364番地の9 ℡055-977-5227 info@nori3.com